高額療養費制度とは

高額療養費制度は、月初から月末までの1ヵ月間に、 医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額があとから払い戻される制度です。
高額な医療費がかかりそうだと事前にわかっている場合は、事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、受診時に医療機関に提示すると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。高額な医療費がかかることが予想できる場合は、事前に申請しておくと便利です。

医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別に計算します

70歳未満、所得区分が「ウ」(下記の表参照)の親に扶養されている子ども(2割負担)の医療費が、 月に75万円かかった場合

70歳未満の人の自己負担限度額

高額療養費制度における自己負担限度額は、年齢と所得区分によって異なります。
子どもの医療費については、扶養する親の年齢・所得区分に応じた自己負担限度額が適用されます。

所得区分 自己負担限度額 多数該当
年収約1,160 万円以上
健保:標準報酬月額83 万円以上
国保:年間所得額901 万円超
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
年収約770 〜約1,160 万円
健保:標準報酬月額53 万〜 79 万円
国保:年間所得額600 万円超901 万円以下
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
年収約370 〜約770 万円
健保:標準報酬月額28 万〜 50 万円
国保:年間所得額210 万円超600 万円以下
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
年収約370 万円以下
健保:標準報酬月額26 万円以下
国保:年間所得額210 万円以下
57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税) 35,400円 24,600円

健保:健康保険、国保:国民健康保険、年間所得額:基礎控除後の総所得額
多数該当:直近12ヵ月に高額療養費の該当月が3回以上あったときは、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます。

申請先と必要なもの

申請窓口 申請に必要なもの
加入している健康保険組合
(国民健康保険の場合は
市区町村)
□ 申請書
□ 健康保険証
□ 医療機関の領収書
□ 印鑑など
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